最高裁判所第一小法廷 昭和57(す)167 決定
右の者に対する道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違
反被告事件(昭和五七年(あ)第四九六号)について、昭和五七年六月二二日当裁
判所がした上告棄却決定に対し、申立人から裁判の解釈を求める申立があつたが、
上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条に定める刑の言渡をした裁判所では
ないから、本件申立は不適法である。
よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和五七年九月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
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